全国健康保険協会会計細則(一部抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第25条 契約責任者等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができない。
(1) 契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
(2) 破産者で復権を得ない者。
(競争に参加させないことができる者)
第26条 契約責任者等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6) 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参加させないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 契約責任者等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争に参加させないことができる。