全国健康保険協会会計細則(一部抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第 30 条 総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる者その他これに準ずる者として別に定める者
(競争に参加させないことができる者)
第 31 条 総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実が あった後3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6) 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参加させないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争に参加させないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。