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大分支部

対象者の誤選択による再振込金額の誤り(過少)

発生年月日

令和7年3月31日

       

事案

被保険者Aより還付金の支払いが振込不能のため、支払機関変更届(振込不能の照会用)を受理し、振込不能情報に口座情報を登録後に再振込を行うところ、誤って被保険者Bの振込不能情報を選択し、被保険者Aの口座情報を登録した。後日、被保険者Bに振込むべき金額を被保険者Aに振込を行った。


発生原因

審査担当者の選択誤りのため。


判明日

令和7年4月1日


判明契機

支部で印刷した通知書の不適切な記載により判明した。


対応

被保険者Aに当事案のお詫びと誤振込分の返納を了承いただき、誤振込分の返納を確認後に本来分の振込を実施する。


受託機関における再発防止策

「振込不能一覧画面」での対象者選定方法を定め、グループ内で周知・徹底する。


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