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大分支部

特保委託実施機関による特定保健指導不同意者への特定保健指導の実施

発生年月日

令和6年7月4日

       

事案

全国健康保険協会大分支部が業務委託しているA健診機関(以下「受託機関」という。)から事業所あてに特定保健指導の利用案内を行った際、共同利用(※)を希望しない旨の申告があった対象者B氏の情報を記載して通知し、事業所担当者に個人情報が漏えいしたもの。


※共同利用:特定保健指導の勧奨及び日程調整等で使用するために事業所と個人情報(氏名、生年月日、特定保健指導支援コース等)について情報共有すること。


発生原因

受託機関において事業所へ特定保健指導の案内を送付する際のチェック体制が不十分であったため。


判明日

令和6年8月19日


判明契機

受託機関の保健師が事業所を訪問し特定保健指導を実施。面談終了直後、対象者B氏より「共同利用に不同意である旨を申告していたはず」と受託機関に問合せがあったことで、共同利用を希望しないと回答のあった対象者B氏の情報を特定保健指導の利用案内に記載していたことが判明。


対応

受託機関より事業所担当者へ経緯説明、謝罪を行いご了承得る。


再発防止策

事業所へ案内する特定保健指導対象者一覧の案内送付時のダブルチェック体制の徹底を図る。

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