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新潟支部

特定保健指導委託費の支払金額誤り

発生年月日

令和7年10月15日

事案

特定保健指導の委託契約機関初回面談分の支払額に誤り(不足)があったものです。


発生原因

実績評価の支払審査時にエラーメッセージ(遠隔面談指導単価の不一致)が表示されたため、初回面談分の請求内容を確認したところ、委託契約機関からの請求内容に誤り(対面面談指導単価での請求)があり、支払審査時にエラーメッセージが表示されていましたが、確認を怠り支給決定していたことによるものです。

判明日

令和7年12月12日

判明契機

特定保健指導の実績評価支払審査時に初回面談分の支払誤りを発見


対応

委託契約機関に謝罪のうえ、経緯についてご説明しご了承いただきました。


再発防止策

エラーメッセージが出たときの審査者及び確認者の対応方法のマニュアルを再確認し、手順どおりの処理を実施するとともに、今回の原因となったエラーメッセージを強制登録をする場合は、審査者から確認者へ事跡を回付したうえで確認を徹底し、管理者の承認を経たうえで登録処理を実施します。

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