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新潟支部

療養費(立替払等)の支給決定誤り

発生年月日

令和7年4月10日

事案

療養費支給申請(立替払等)について過払いがあったものです。


発生原因

医療機関受診時に健康保険の資格が確認できなかった場合は、全額自己負担で診療費用を医療機関へ支払い、後日保険者へ、療養費として保険診療額のうち保険者負担分を支給申請します。
この度の事案は、療養費支給申請があった際に、誤って保険診療外の額を含めて、支給決定したことによるものです。

判明日

令和7年4月28日

判明契機

自治体医療費助成担当からの問い合わせにより判明

対応

ご本人様に謝罪のうえ、経緯についてご説明しました。

また、正しい支給決定額の通知書をお送りしました。


再発防止策

この度の事案について、支部内担当グループ全体に注意喚起するとともに、保険外の費用が含まれていないことの確認を再徹底し、再発防止に努めてまいります。

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