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新潟支部

療養費(治療用装具)の支給決定額誤り

発生年月日

令和6年12月25日

事案

小児治療用眼鏡にかかる療養費支給決定において、令和6年11月の医師の指示書に基づく申請だったにも関わらず、令和6年4月改定前の上限額に基づき決定したため、支給金額の不足が生じたものです。


発生原因

令和6年4月に治療用装具の療養費支給基準が改正され、それに伴い小児治療用眼鏡(弱視用)の上限価格が改定されました。この度の事案は、令和6年11月の医師の指示書に基づき令和6年4月改定後の上限額で決定すべきところ、誤って改定前の上限に基づき支給決定してしまったことによるものです。

判明日

令和7年1月27日

判明契機

こども医療費の助成申請を受けた自治体から支給金額の問い合わせにより判明


対応

ご本人様に謝罪のうえ、経緯及び追加支給についてご説明しご了承いただきました。


再発防止策 

この度の事案について、支部内担当グループ全体に注意喚起するとともに、今後は、勉強会等で今回の事例を共有するなど再発防止に努めてまいります。



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