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新潟支部

療養費(治療用装具)の支給決定額誤り

発生年月日

令和6年10月3日

事案

小児治療用眼鏡にかかる療養費支給決定において、購入金額の7割を支給すべきところ、8割を支給したことにより、過払いが発生したものです。


発生原因

小児治療用眼鏡を購入した場合の療養費は購入時期の自己負担割合にて支給決定を行います。
本来、小児治療用眼鏡の装着指示日を令和6年9月18日とシステムに登録すべきところ、誤って令和4年9月18日と登録したため、令和4年9月時点で、小児治療用眼鏡を購入した加入者の負担割合が2割(未就学児)であったことから、購入金額の8割の支払いをしたことによるものです。

判明日

令和6年10月28日

判明契機

ご加入者の家族からの電話での問い合わせにより判明


対応

ご加入者の家族に謝罪のうえ、経緯及び過払い金の返納についてご説明しご了承いただきました。

なお、過払い金についてはすでにお支払いいただいております。


再発防止策

この度の事案について、支部内担当グループ全体に注意喚起するとともに、今後は、本人記載欄との照合を徹底するなど、再発防止に努めてまいります。



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