令和6年11月30日
発生年月日
令和6年8月23日・令和6年9月24日
事案
被害者A様に関する自動車事故によるケガの医療費について、誤った金額で損害保険株式会社(以下、「損保会社」という。)に損害賠償請求を行いました。また、損保会社へ損害賠償請求に関する明細書を送付した際、誤って別人である加入者B様とその被保険者C様に関する明細書を送付したことで加入者B様及び被保険者C様の個人情報が漏えいしたものです。
発生原因
・損保会社へ損害賠償請求を行う際、誤って別人である加入者B様の療養費(治療用装具)を含めたため。・損保会社から療養費(治療用装具)に関する明細書の送付依頼を受けた際、明細書の金額のみ確認し、内訳の詳細を確認しないまま送付したため。
・損保会社へ明細書を送付する際、提供する必要がない不要な情報を削除せず送付したため。
対応
加入者B様及び被保険者C様に謝罪のうえ、事案の詳細について説明し、ご了承いただきました。なお、誤って送付した明細書は損保会社より回収したうえで、正しい金額の請求書を送付しております。
再発防止策
本事案の事実経過、発生原因を支部内で共有し、注意喚起を行いました。また、請求金額の登録を行う際は別人の治療費が含まれていないか対象者氏名の確認を徹底し、個人情報を送付する場合は、必要のない情報が含まれていないことの確認を徹底するなど、再発防止に努めてまいります。