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新潟支部

傷病手当金支給期間決定誤り

発生年月日

令和6年6月6日

事案

傷病手当金の支給対象期間を誤り、法定満了日である支給開始日から通算して1年6ヵ月を超えた期間について支給したため、過払いが発生したものです。


発生原因

法廷満了日を超過した申請期間については、不支給の入力が必要となりますが、法廷満了日を超過した申請に対しての処理手順を誤り、不支給期間の入力が漏れ、申請期間全てを支給決定したことによるものです。


判明日

令和6年6月10日

判明契機

被保険者本人からの電話により判明

対応

ご本人に謝罪のうえ、経緯及び過払い金の返納についてご説明しご了承いただきました。


再発防止策

この度の事案について、支部内担当グループ全体に情報共有、注意喚起を行うとともに、学習会を行い担当者に対する適正な事務処理を徹底するなど、再発防止に努めてまいります。


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