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新潟支部

損害賠償金の自賠責保険への請求漏れ

発生年月日

令和3年9月14日

事案

令和3年9月に損害賠償金の支払請求書を損保会社へ送付するべきところ、送付を失念し自賠責保険の請求時効の3年を経過してしまったものです。


発生原因

送付することを失念してしまった。また、管理者による債権の進捗管理が徹底されていなかったことによるものです。


判明日

令和5年12月1日

判明契機

債権管理の点検により判明

対応

自賠責保険の保険会社へ請求を行ったが、請求時効により支払不能であるとの通知を受理しました。

 

再発防止策

この度の事案について、支部内担当グループ全体に注意喚起するとともに、今後は、管理者による債権の進捗管理を徹底するなど、再発防止に努めてまいります。
 


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