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新潟支部

資格喪失後受診にかかる返還金額決定誤り

発生年月日

令和5年9月1日

事案

資格喪失後に医療機関へ受診したことによるご本人様からの返還金額の決定を誤り、過大に返還いただいたために、ご本人様への還付金が発生したものです。


発生原因

月の途中で資格喪失していたため、資格喪失後に医療機関へ受診された分のみをご本人様へ返還請求すべきでしたが、誤って資格喪失前に受診された分についてもあわせて返還請求の決定をしたことによるものです。


判明日

令和5年10月12日

判明契機

ご本人様からの返還金額明細の送付依頼時に判明

対応

ご本人様に謝罪のうえ、経過及び過払い金の還付についてご説明しご了承をいただきました。なお、還付金についてはすでにお支払いしております。

 

再発防止策

この度の事案について、支部内担当グループ全体に注意喚起するとともに、今後は、担当者に対する勉強会等において、返還金額の決定について十分確認するよう徹底するなど、再発防止に努めてまいります。
 


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