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新潟支部

療養費(治療用装具)の支給金額誤り

発生年月日

令和5年9月8日

事案

治療用装具の購入金額を登録する際、115,640円のところ、115,460円と誤って登録したことにより、本来支給する金額より少ない金額で支給したものです。


発生原因

領収書の金額を十分に確認せず登録してしまったことによるものです。


判明日

令和5年9月19日

判明契機

ご本人様からの電話連絡により判明

対応

ご本人様に謝罪うえ、経緯及び未払金の追加支給についてご説明しご了承いただきました。

 

再発防止策

この度の事案について、支部内担当グループ全体に注意喚起するとともに、勉強会等で今回の事例を共有するなど再発防止に努めてまいります。
 


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