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新潟支部

療養費(治療用装具)の支給金額誤り

発生年月日

令和5年2月20日

事案

治療用装具の購入金額が上限金額を超えている場合に、購入金額を上限金額に修正したうえで支給決定を行いますが、修正の際に金額を誤って入力したことにより、本来の支給額より少ない金額で支給したものです。


発生原因

治療用装具の金額入力の際に、誤った金額を入力したことに気づかなかったことによるものです。


判明日

令和5年7月27日

判明契機

支給額を再確認した際に判明

対応

申請者様に謝罪のうえ、経緯及び追加支給の手続きを行うことをご説明しご了承いただきました。

 

再発防止策

この度の事案について、支部内担当グループ全体に注意喚起するとともに、今後は、審査時・決裁時に必ず内容を確認するよう徹底するなど、再発防止に努めてまいります。
 


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