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新潟支部

療養費の支給金額誤り

発生年月日

令和4年12月28日

事案

四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣については、支給金額の上限が定められていますが、上限金額を超えた領収金額で支給したため、過払いが発生したものです。


発生原因

療養費(治療用装具)申請書に添付されていた弾性着衣の領収書で、上限金額を超えていることが確認できましたが、領収書の金額をもとに支給決定したことによるものです。


判明日

令和5年6月26日

判明契機

再購入した際の申請を審査していた際に判明

対応

ご本人様に謝罪のうえ、経緯及び過払い金の返納についてご説明しご了承いただきました。

なお、過払い金についてはすでにお支払いいただいております。

 

再発防止策

この度の事案について、支部内担当グループ全体に注意喚起するとともに、今後は、審査時・決裁時に必ず内容を確認するよう徹底するなど、再発防止に努めてまいります。
 


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