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奈良支部

健康保険給付金支給額誤り

発生年月日

令和7年11月17日


事案

A様からご申請のあった傷病手当金支給申請の決定に際し、支給金額を誤って算定し、正当支給額より3,733円多い金額をお支払いしました。このことにより、A様にご返金いただくなど、多くのご迷惑をおかけしました。


発生原因

健康保険法第108条に基づく支給額調整の計算において、自動計算非対応案件の起算日入力を誤ったことによるものです。


判明日

令和7年12月5日


判明契機

当協会のシステム上のチェックにより判明しました。


対応日

令和7年12月5日


対応

A様には電話にて経緯説明のうえ、お詫び申し上げ、ご返金についてご了承をいただきました。        


再発防止策

システムの自動計算が対応しない案件については、確認に費やす人員を増やすこととしました。

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