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奈良支部

資格の切れた保険証の返却をお願いします!


加入者の皆さまが保険証を使用できるのは、

退職日までです。

 退職日の翌日以降、保険証は使用できません。 

 

                                           

 

のような誤解はございませんか? 

 困った男性
  • 「新しい保険証が届くまでは使えるだろう」
  • 「月途中の退職だから、月末までは使えるだろう」
  • 「会社から何も言われていないから使えるだろう」
  • 「保険証を病院に見せたが使えたから大丈夫だろう」

⇒保険証にはICチップなどが組み込まれていないため、原則、医療機関の窓口では、その保険証が有効かどうかの判断をすることができません。

 

険証は退職後、速やかにお返しください!

  • 保険証が手元にあっても、退職日の翌日以降は使用しないでください。
  • 月途中の退職の場合でも、使用できるのは退職日までです。
  • 退職後は速やかに事業所へ返却をお願いします。
  • 扶養のご家族さまの保険証も同時に返却してください。

養から外れる際も同様です!

  • 扶養のご家族さまが就職・結婚・離婚などで扶養から外れる際は、保険証は扶養解除日の前日までしか使えません。
  • 扶養を外れる方の保険証は速やかに事業所へ返却をお願いします。

 

格の切れた保険証を使用すると…

資格喪失日・扶養解除日以降に保険証を使用すると、協会けんぽが負担した医療費を返納していただくことになります。
      
 【例】総医療費が10万円(本人負担3割)の場合

 

本人負担
3万円

協会けんぽ負担
7万円

 

 

矢印 

 
 

 ご本人さまに
7万円を返納していただきます

   

 

 

 業主さま、ご担当者さまへのお願い  

案内する人 
  • 保険証は、退職後5日以内に「資格喪失届」に添付して、管轄の年金事務所(事務センター)にご提出ください。
  • 扶養のご家族さまが就職・結婚・離婚などで扶養から外れる場合は、事実発生から5日以内に扶養から外れる方の保険証を添付の上、「被扶養者異動届」を管轄の年金事務所(事務センター)にご提出ください。
  • 紛失等により返却ができない場合は、上記の届に「被保険者証回収不能届」を必ず添付してください。

 

協会けんぽ奈良支部では、退職後の健康保険の加入及び健康保険証の返却(回収)について周知していただくことを目的としたリーフレット(チラシ)をご用意いたしております。ぜひご活用ください。

 ya2 詳しくはこちら 

 

事業主様へのご案内チラシは 、こちら

   

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