資格の切れた保険証の返却をお願いします!
加入者の皆さまが保険証を使用できるのは、
退職日までです。
退職日の翌日以降、保険証は使用できません。
|
|
◆このような誤解はございませんか?
|
|
- 「新しい保険証が届くまでは使えるだろう」
- 「月途中の退職だから、月末までは使えるだろう」
- 「会社から何も言われていないから使えるだろう」
- 「保険証を病院に見せたが使えたから大丈夫だろう」
⇒保険証にはICチップなどが組み込まれていないため、原則、医療機関の窓口では、その保険証が有効かどうかの判断をすることができません。
◆保険証は退職後、速やかにお返しください!
- 保険証が手元にあっても、退職日の翌日以降は使用しないでください。
- 月途中の退職の場合でも、使用できるのは退職日までです。
- 退職後は速やかに事業所へ返却をお願いします。
- 扶養のご家族さまの保険証も同時に返却してください。
◆扶養から外れる際も同様です!
- 扶養のご家族さまが就職・結婚・離婚などで扶養から外れる際は、保険証は扶養解除日の前日までしか使えません。
- 扶養を外れる方の保険証は速やかに事業所へ返却をお願いします。
◆資格の切れた保険証を使用すると…
資格喪失日・扶養解除日以降に保険証を使用すると、協会けんぽが負担した医療費を返納していただくことになります。
【例】総医療費が10万円(本人負担3割)の場合
|
|
|
本人負担
3万円
|
協会けんぽ負担
7万円
|
|
|
|
|
|
ご本人さまに
7万円を返納していただきます
|
|
|
◆事業主さま、ご担当者さまへのお願い
|
|
- 保険証は、退職後5日以内に「資格喪失届」に添付して、管轄の年金事務所(事務センター)にご提出ください。
- 扶養のご家族さまが就職・結婚・離婚などで扶養から外れる場合は、事実発生から5日以内に扶養から外れる方の保険証を添付の上、「被扶養者異動届」を管轄の年金事務所(事務センター)にご提出ください。
- 紛失等により返却ができない場合は、上記の届に「被保険者証回収不能届」を必ず添付してください。
協会けんぽ奈良支部では、退職後の健康保険の加入及び健康保険証の返却(回収)について周知していただくことを目的としたリーフレット(チラシ)をご用意いたしております。ぜひご活用ください。
詳しくはこちら
事業主様へのご案内チラシは 、こちら