[健康保険給付の申請書]
[任意継続の申請書]
[被保険者証再交付等の申請書]
[医療費のお知らせ依頼]
[交通事故や第三者行為によるケガの届]
[健診の申込書]
令和03年11月26日
加入者の皆さまが保険証を使用できるのは、 退職日までです。 退職日の翌日以降、保険証は使用できません。 |
◆このような誤解はございませんか? |
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⇒保険証にはICチップなどが組み込まれていないため、原則、医療機関の窓口では、その保険証が有効かどうかの判断をすることができません。
◆保険証は退職後、速やかにお返しください!
◆扶養から外れる際も同様です!
◆資格の切れた保険証を使用すると…
資格喪失日・扶養解除日以降に保険証を使用すると、協会けんぽが負担した医療費を返納していただくことになります。
【例】総医療費が10万円(本人負担3割)の場合
本人負担 |
協会けんぽ負担 |
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ご本人さまに |
◆事業主さま、ご担当者さまへのお願い |
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協会けんぽ奈良支部では、退職後の健康保険の加入及び健康保険証の返却(回収)について周知していただくことを目的としたリーフレット(チラシ)をご用意いたしております。ぜひご活用ください。
事業主様へのご案内チラシは 、こちら