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長崎支部

傷病手当金の支給決定額誤り    

発生年月日

 令和7年6月11日


事案

 支給済みの傷病手当金にかかる更正処理の遅延により、後続の申請分について誤った日額で支給決定され過払いが生じたもの。


発生原因

 事務処理の遅延。   

判明日

 令和7年6月13日


判明契機

 更正処理を行う際に給付記録を確認したところ、次の申請期間の傷病手当金が誤った支給日額で決定されていることが判明。


対応

 ご本人様へ謝罪および経緯を説明し内容についてご理解いただいた。また、返納について了承をいただいた。  

再発防止策

 今回の事案をグループ全職員に情報共有し、事務処理手順等の順守を徹底する。


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