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長崎支部

療養費(治療用装具)の支給決定額誤り    

発生年月日

 令和7年4月8日


事案

 療養費(治療用装具)の支給決定額を誤ったもの。


発生原因

 申請書のデータを取り込むための事前作業の際、装具費用を誤って転記したため。   

判明日

 令和7年5月8日


判明契機

 医療費助成を行う市役所担当者より、支給決定金額について問い合わせがあり判明。


対応

 ご本人様へ謝罪および経緯を説明し内容についてご理解いただいた。また、返納について了承をいただいた。  

再発防止策

 今回の事案をグループ全職員で共有し、漫然と業務をすることがないよう注意喚起し再発防止に努めてまいります。


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