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長崎支部

健康保険証の正しい使用について


健康保険証は退職日までしか使用できません!

  • 月の途中で退職された場合も、使用できるのは退職日までです。
  • 次の健康保険証ができるまで使用できるものではありません。
  • 健康保険証は退職後、速やかに会社へ返却してください。
       

    退職後の健康保険についてはこちらをご覧ください。

扶養のご家族の健康保険証も同様です! 

  • 加入者ご本人が退職したときは、扶養のご家族の健康保険証も同じように使えなくなります。
  • 扶養のご家族が就職等で新たに健康保険に加入した場合なども、健康保険証は速やかに会社へ返却してください。

ご注意ください!

退職後に本来使えない保険証を使用されると「不正使用」となり、医療費(保険診療分)を返還していただくことになります。

その他、健康保険証の使用については以下の点にもご注意ください。

  • 医療機関等を受診するときには、診察券だけでなく、健康保険証も毎回提示しましょう。
  • 交通事故や他者によって負傷させられた場合等に、健康保険証を使用する場合には、協会けんぽに
    『第三者の行為による傷病届』というお届けが必要です。そのようなケースに遭われましたら、まずは協会けんぽにご連絡ください。
    『第三者の行為による傷病届』の詳細についてはこちらをご覧ください。
  • 仕事中・通勤途中のケガや仕事に由来する病気については、健康保険証を使用することができません。
    (労災保険の対象です。労働局・労働基準監督署にお問い合わせください。)

事業主様(担当者様)へのお願い

  • 退職後5日以内に健康保険証(被扶養者がいる場合はそれも併せて)を添付の上、資格喪失届を日本年金機構(年金事務所)にご提出ください。
  • 被扶養者が就職等で新たに健康保険に加入した場合などは、事実発生から5日以内に被扶養者 の健康保険証を添付の上、被扶養者異動届を日本年金機構(年金事務所)にご提出下さい。
  • 退職された方の健康保険証(被扶養者分も含む)で未回収のものがありましたら、回収にご協力をお願いいたします。

 

 

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