バックナンバー第139号(令和6年6月10日配信)
全国健康保険協会(協会けんぽ)長野支部です。長野支部メールマガジンをご覧いただき、ありがとうございます。
~今月の内容はこちらです~
1. +10(プラステン)から始めよう!2. 健康保険委員ご登録事業所限定の講習会を開催しています!3. 健康保険の給付金等について「出産手当金」「出産育児一時金」4. 【事業主様へ】定期健診(事業者健診)結果のご提供をお願いします 5. 協会けんぽ長野支部の管理栄養士より健康情報をお届けします6. 『資格取得や扶養異動に伴う届出は5日以内にお願いします』 6月といえば、雨が多いイメージですね。梅雨になるとじめじめした日や曇り空が続き、気分もどんよりしてしまいそうですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。雨が降っていると外出するのが億劫になってしまいがちですが、この時期に見頃を迎える紫陽花を見に出かけてみるのもおすすめです。
1. +10(プラステン)から始めよう! 6月は、雨の日が続くことにより、運動をする機会が減ったと感じている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は運動不足の際に役立つストレッチをご紹介します。仕事や家事の合間にできるのでぜひ実践してみましょう。【パターン1】① 立った姿勢で背筋を伸ばし、両足の幅を30センチほど開き腰に手を当てます。② 息を吐きながら左右のどちらかの太ももを、階段を上がるときのような形でゆっくり上げます③ 3秒ほどその状態をキープします。(このとき、上げていない反対側の足裏で床をしっかり押します)④ 息を吸いながらゆっくりと①の姿勢へ戻します。⑤ 反対側の足で②~④の動きを行い、左右で5回ずつ繰り返します。【パターン2】① 立った姿勢で片足を後方へ伸ばし、もう一方の足は膝を少し曲げ、両手をのせます。② 後方の足をふくらはぎの筋を意識しながら伸ばします。③ 足を変え①~②の動作を同様に行います。④ ①~③の動作を左右で3回ほど行います。 2. 健康保険委員ご登録事業所限定の講習会を開催しています!〇健康保険委員のご登録をお願いしています! 協会けんぽ長野支部では、事業所内で従業員の皆様の健康づくりを進めていただくため、事業主、または従業員の健康管理を担当している方に「健康保険委員」へのご登録を1社につきお一人(以上)お願いしております。 現在、協会けんぽ長野支部では5,400名以上の方に健康保険委員のご登録をいただいています。健康保険委員へご登録をいただくと広報誌の発送や下記で紹介している講習会の利用等、様々なメリットがあります。なお、健康保険委員登録による登録料や会費等はかかりません。また、参加を強制するような会議等は一切ございませんのでお気軽にご登録ください。〇健康保険委員ご登録事業所限定の講習会をご活用ください! 事業所のご希望に応じて、健康に関する講習会を事業所に出向いて実施します。 (「食事・生活習慣に関する講座」を除きオンライン受講可)。下記の講座メニューからお選びいただけますので、ぜひご覧ください。【 運動に関する講座 】→ 対面またはオンラインでの開催 従業員の方の運動不足解消や、今後の運動習慣の定着にご利用ください【 歯科口腔保健セミナー 】 → オンラインのみでの開催 歯の健康は全身の健康に影響を与えます。健康な歯の大切さを学んでいただけます【 メンタルヘルス研修会 】 → 対面またはオンラインでの開催 ストレスへの適切な対応を学んでいただき、心の健康保持増進にご利用ください【 食事・生活習慣に関する講座 】→ 対面のみでの開催 協会けんぽ長野支部の保健師・管理栄養士が事業所に訪問し、長野支部加入者の健康課題をふまえた講座などを行います講習会の利用はすべて無料です。従業員の健康づくりは協会けんぽ長野支部にお任せください!※既に健康保険委員にご登録済みの事業所へは、6月下旬頃に「講習会リーフレット・申込書(令和6年度版)」を送付予定です。◎健康保険委員の活動について詳しくはこちらhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nagano/cat060/5824-24050/3. 健康保険の給付金等について「出産手当金」「出産育児一時金」◎「出産手当金」とは・・・ 被保険者(お勤めの本人)が出産のために会社を休み、その間の給料の支払いを受けられないときに支給される給付金です。出産手当金は、出産日(予定日より遅れて出産した場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以後56日間の範囲内で支給されます。また、出産が予定より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。出産手当金を受けるには以下の条件があります。・被保険者(お勤めの本人)の出産であること・出産のために仕事を休んでいること・会社から給料等の支払いがない、あるいは給料等の支払いを受けていてもその額が出産手当金の額より低い場合。<支給額(1日当たり)>支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2÷3◆出産手当金について詳しくはこちらhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/◎「出産育児一時金」とは・・・被保険者(お勤めの本人)または、被扶養者(ご家族)が出産されたときの給付金です。妊娠4か月(85日)以上で出産※をしたことが支給を受ける条件となります。※早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む))も支給対象として含まれます。<支給額>〇令和5年4月1日以降の出産の場合・産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産 →1児につき50万円・産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合または産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産 →1児につき48.8万円〇令和4年1月1日~令和5年3月31日までの出産の場合・産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産 →1児につき42万円・産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合および産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産 →1児につき40.8万円◆出産育児一時金について詳しくはこちらhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/【 申請方法 】申請書は、協会けんぽホームページよりダウンロードいただくか電話にて申請書郵送希望の旨、連絡ください。申請書のご用意ができましたら、必要事項をご記入のうえ、加入の協会けんぽ支部宛にご郵送ください。4.【事業主様へ】定期健診(事業者健診)結果のご提供をお願いします 協会けんぽでは、加入者様の健康度向上のため、労働安全衛生法に基づき事業所にて実施されている定期健診(事業者健診)結果データのご提供をお願いしています。【データ提供対象者】協会けんぽに加入されている被保険者(ご本人)で、定期健診(事業者健診)を受診された方※協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診された方はご提供いただく必要はありません。◆定期健診(事業者健診)結果データについて詳しくはこちらhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nagano/cat040/5851-48014/◆定期健診(事業者健診)結果データの提供方法について詳しくはこちらhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/nagano/kenshin/kenshin-data/douisho_4866AF1DC2DA4282A6CE3568C493A228_1_2_1_1_1_1.pdf【健診結果を提供するメリット】◎健康づくりのサポートが無料で利用できます!ご提供いただいた健診結果より、生活習慣病を発症するリスクが高いと判断された方を対象に保健師・管理栄養士が無料で健康サポートを行っています。◎健康保険料率引き下げの効果が期待できます!「インセンティブ制度」の1つの指標である「特定健診等の実施率」の向上に寄与することができ、皆様の健康保険料率引き下げにつながります。◆インセンティブ制度について詳しくはこちらhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nagano/cat080/20180604/20200910/【個人情報の取り扱い等について】「高齢者の医療の確保に関する法律」および「健康保険法」により、事業主様が健診結果を保険者(協会けんぽ)へ提供することが義務付けられています。従業員の同意がない場合で健診結果を提供しても、法律によって義務付けされているため事業主様が法的に責任を問われることはありません。5. 協会けんぽ長野支部の管理栄養士より健康情報をお届けします 令和6年度は、長野支部の健康課題である高血圧について4回に分けて配信します 第1回 長野支部の現状 第2回 血圧と塩分 第3回 血圧とアルコール 第4回 血圧とカリウム今回は第1回です。詳しくはこちらをご覧くださいhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/202406102mag.pdf6. 『資格取得や扶養異動に伴う届出は5日以内にお願いします』協会けんぽでは加入者の皆様がより良い医療を受けられるよう、マイナ保険証の利用を推進しています。マイナ保険証をご利用いただくには、各加入者の皆様のマイナンバーをご提出いただき、資格情報とマイナンバーを紐づける必要があるため、以下についてお願いです。(加入者の皆様)・新しく就職されたり、扶養に入られたりした際、速やかに事業主にマイナンバーを届け出るようお願いします。(事業主の皆様)・資格取得や扶養異動の手続きにあたり、5日以内にマイナンバーを記載した資格取得届等を日本年金機構等へ届け出ていただきますようお願いします。 (健康保険法施行規則上、5日以内の届け出が義務付けられています。)【参考リンク】〇就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html〇従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html ~今月の内容はこちらです~