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宮崎支部

傷病手当金の支給決定誤りについて


発生年月日

令和07年12月18日


事案

傷病手当金の支給決定において、本来、法定満了日までの支給決定を行うべきところ、誤って法定満了日を超えた期間についても支給し、過払いが発生したもの。

発生原因

法定満了にかかる支給可能残日数の確認が不十分のまま、支給決定したため。


判明日

令和08年01月28日


判明契機

傷病手当金の支給決定時に、前回支給決定時の支給可能残日数の計算誤りが判明。


対応

お客様に対し経緯の説明を行い、過払金の返納について了承をいただいた。


再発防止策

・業務マニュアルに沿った手順の徹底

・ダブルチェックを行う事務処理体制の整備

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