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宮崎支部

傷病手当金の支給決定誤りについて


発生年月日

令和07年05月29日


事案

資格喪失後の傷病手当金決定において、退職共済年金受給による減額調整を行う際に、調整額が不足していたため過払金が発生したもの。

発生原因

退職共済年金の受給額を誤って確認し、本来の金額よりも少ない金額で傷病手当金の減額調整を行ったため。


判明日

令和07年07月01日


判明契機

傷病手当金(2回目)の支給決定時に、前回支給決定時の調整不足が判明した。


対応

お客様に対し経緯の説明を行い、過払金の返納について了承いただいた。


再発防止策

・審査担当者、決裁担当者への個別指導

・他の審査担当者への事例共有

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