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宮崎支部

事務処理誤り(誤送付)  

発生年月日

令和05年04月12日

事案

被保険者A様の限度額適用・標準負担額減額認定申請書(写し)を誤って、別人のB様の通知書に混入させ送付したもの。なお、限度額適用・標準負担額減額認定申請書(写し)は内部確認用で送付する必要のないものであった。

発生原因

郵便物送付時の封入封緘確認が不十分であったことによるもの。

判明日

令和05年04月17日

判明契機

誤送付先B様のご家族様からの連絡により判明。

対応

B様の自宅へ訪問し、経緯の説明および謝罪した。謝罪について受け入れていただき、誤送付した書類を回収した。

A様に電話連絡し、経緯の説明および謝罪した。訪問による謝罪は固辞されたが、謝罪について受け入れていただいた。なお、A様への送付物について誤りがないことを確認した。

再発防止策

事務処理誤り(誤送付)の経緯など支部全体に情報共有し、誤送付を発生させないための周知・啓発を行った。

封入封緘体制の見直しを行い、ダブルチェック機能の強化を行った。

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