令和05年11月15日
読者の皆さま、こんにちは。協会けんぽ宮崎支部です。
秋も深まり、暦のうえでは明日11月8日は「立冬」になるそうです。
寒がりな私はもう羽毛布団を出してしまいました(笑)
体調を崩しやすいのは今のような季節の変り目ですので、
皆さまも羽織物などでしっかり体温調節をし、体調に気を付けてくださいね(*^-^*)
【目次】
●宮崎支部からのお知らせ
≪被扶養者状況リストの提出のお願い≫
≪定期健康診断結果のデータ提供のお願い≫
≪マイナ保険証、1度使ってみませんか≫
●みやざき健康コラム
≪第8回「秋が深まる季節~おすすめの食材と栄養~」について≫
●豆知識
≪様式変更に伴う療養費支給申請書のよくある誤りや記入漏れ≫
●宮崎支部からのお知らせ
≪被扶養者状況リストの提出のお願い≫
協会けんぽでは健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者の方が現在も継続して被扶養者認定基準を満たしているか現況確認をするため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。
本年度は、10月下旬から11月上旬にかけて順次「被扶養者状況リスト」を事業主様へ送付しておりますので、被扶養者資格をご確認いただき、同封の返信用封筒にて令和5年12月8日(金)までに返送くださいますようお願い申し上げます。
詳細についてはこちら。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/miyazaki/20130301002/20130226001/280112_1_5_2_3.pdf
≪定期健康診断結果のデータ提供のお願い≫
事業主の皆さまは、「労働安全衛生法」に基づき、従業員に対して定期健康診断(以下、「事業者健診」)を実施しなければならないとされています。
また、「高齢者の医療の確保に関する法律」で、「労働安全衛生法」に基づく健康診断を受診した者については、その結果を保険者が受領することにより、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとすることとされ、保険者から健康診断の記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければならないとされています。
「生活習慣病予防健診」を利用されていない場合は、事業者健診結果データを協会けんぽにご提出ください。
詳細についてはこちら。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/miyazaki/cat040/2013122402/
≪マイナ保険証、1度使ってみませんか≫
現在、国においては、関係団体と連携して、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)のメリットを実感していただけるよう「マイナ保険証、1度使ってみませんか」キャンペーンを行っています。
協会けんぽの加入者の皆さまにおかれましても、医療機関を受診する際に、ぜひマイナ保険証を利用してみてください。
~マイナンバーカードで受診するメリット~
・よりよい医療が受けられる!
・各種手続きも便利・簡単に!
詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/
●みやざき健康コラム
≪第8回≫
協会けんぽ保健師のパンジーです。みなさま、こんにちは。元気にお過ごしですか?
第8回目は、「秋が深まる季節~おすすめの食材と栄養~」についてお伝えします。
コラムはこちら。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/miyazaki/20130301002/20130226001/280112_1_5_4.pdf
●豆知識
≪様式変更に伴う療養費支給申請書のよくある誤りや記入漏れ≫
・令和5年1月の健康保険給付申請書の様式変更に伴い、療養費支給申請書におけるよくある誤りや記入漏れをお知らせいたします。記入誤りや記入漏れがあった場合は申請書をお戻しする可能性もございますので、給付金の速やかなお支払いのために、ぜひご確認ください。
【よくある誤り】
・申請書1ページ目の被保険者(申請者)情報は、療養を受けられた方や治療用装具等を作られた方ではなく、お勤めされているご本人様(被保険者が亡くなられた場合は申請者)の情報を記載します。
・申請書1ページ目の振込先指定口座も同様、原則被保険者となります。
【よくある記入漏れ】
・申請書2ページ目の④-1「傷病の原因」は、業務上や通勤途中に被った傷病は労災保険の適用になり、健康保険の給付対象にはならないことが健康保険法で定められているため、確認のために皆さまにお伺いしています。
〇仕事中や通勤途中にケガをされた方は、必ず事業所を管轄する労働基準監督署に労災保険に該当しないかご確認ください。確認した結果、労災保険に該当しない場合は、「1.仕事中以外(業務外)での傷病」を選んでください。扶養家族の方がアルバイト先でケガした場合も同様です。
〇病気を発症された方は、発症した時間帯ではなく、その原因が業務に起因しているかでご判断ください。
〇就学中の扶養家族の方が学校でケガした場合は「1.仕事中以外(業務外)での傷病」を選んでください。
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協会けんぽホームページ
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