令和04年12月12日
読者の皆様こんにちは。協会けんぽ宮崎支部です。
ようやく過ごしやすい季節になったかと思えば、今年もあっという間に12月に入り年の瀬となっていました。皆様は今年やり残したことはございませんか?私は今年まだ見に行けていないイルミネーションを見に行きたいなと思っています。まだまだコロナの動向が気になりますが、楽しい年末年始に向けて、もうひと踏ん張り頑張りましょう!
※冒頭の文は、広報委員が交代で担当しています。
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目次
【1】こんなときどうする?
Part11.被保険者が死亡したとき
【2】医療費のお知らせをお送りします
【3】集団健診のお知らせ
【4】申請書様式の変更についてのお知らせ
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【1】こんなときどうする?
Part11.被保険者が死亡したとき
被保険者が死亡したときは、50,000円の埋葬料が家族に支給されます。
死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
ここでいう家族とは、「死亡した被保険者に生計を維持されていた人」のことで、生計費の一部を維持されていた人も含まれます。また、健康保険の被扶養者でなくてもよく、被保険者と同居している必要もありません。親族であっても生計維持関係がまったくない場合は、埋葬料は支給されません(この場合でも埋葬を行ったときは、埋葬費が支給されます)。
また、被扶養者となっている家族が死亡したときは、家族埋葬料として被保険者に50,000円が支給されます。
※被保険者が業務上の原因、または通勤災害による病気やケガにより死亡した場合は、健康保険の埋葬料(費)は支給されず、労災保険の葬祭料(葬祭給付)または労働基準法に基づく葬祭料が支給されます。
▼埋葬料(費)の申請等についてはこちら▼
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r129/
次回のこんなときどうする?では、「職場の健康づくり」についてお話します。
【2】医療費のお知らせをお送りします。
健康保険で診療を受けられた加入者の皆様に、健康保険に対する関心を高めていただくことを目的とし、年1回「医療費のお知らせ」をお送りしております。
今回掲載される診療期間と送付時期は次の通りです。
・対象期間:令和3年10月~令和4年9月診療分
・送付時期:令和5年1月中旬以降
※1 医療費のお知らせは、所得税の医療費控除の申告手続きに医療費の明細として使用することができます。医療費控除について詳しくは税務署におたずねください。
※2 令和4年10月~令和4年12月診療分はご自身で領収書によりご対応ください。
≪事業主・ご担当者様へ≫
個人情報にかかわる内容のため、個人ごとの封筒でまとめてお送りさせていただきます。事業主及び事務担当者様には大変お手数をおかけいたしますが、届いた「医療費のお知らせ」は開封せずに速やかに各従業員様へお渡しくださいますようお願いいたします。
【3】被扶養者集団健診のお知らせ(日向地域)
40歳から74歳の被扶養者を対象とした集団健診を開催しています。この集団健診では自己負担なしで特定健診を受けられます。今年度まだ健診がお済でない方はぜひこの機会をご利用ください。
追加された集団健診
・実施地域:日向市
対象地域にお住まいの対象者様には、案内文書を順次送付しております。
日程等詳細は、協会けんぽホームページをご覧ください。
▼令和4年度 特定健診(集団健診)の詳細はこちら▼
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/miyazaki/cat040/20220601/
【4】申請書様式の変更についてのお知らせ
令和5年1月から、記入方法をわかりやすくすること、より迅速に給付金をお支払いすること等を目的として、各申請書等の様式を変更いたします。新様式は、協会けんぽホームページや各都道府県支部等で入手可能です。来年1月以降は、新様式の申請書等の使用にご協力をお願いします。
▼申請書様式の変更についてはこちら▼
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/
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協会けんぽホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
宮崎支部ホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/miyazaki/