令和04年08月15日
読者の皆様こんにちは。協会けんぽ宮崎支部です。
8月に入り、宮崎の夏初体験の私は日々の暑さに驚いています。
高校球児に負けないよう、しっかりと宮崎の夏を楽しみたいです。体調面には十分に注意しながら、最高の夏の思い出を作りましょう。
それではお待たせしました。本編をどうぞ。
※冒頭の文は、広報委員が交代で担当しています。
目次
【1】こんなときどうする?
Part8.入院等で医療費が高額になりそうなときは?
【2】ジェネリック医薬品軽減額通知の発送について
【3】40歳~74歳の被扶養者(ご家族)の方へ~特定健診(集団健診)のお知らせ~
【1】こんなときどうする?
Part8.入院等で医療費が高額になりそうなときは?
健康保険には、保険診療分において高額な医療費を支払った場合、後日申請することで医療機関窓口で支払った自己負担額(2割~3割)のうち、月の支払い上限額(自己負担限度額)を超えた分の差額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
しかし、申請書を提出する手間や払い戻しを待つ時間(すぐに申請しても3か月以上かかります)、それに一時的であっても高額な医療費の支払いは大きな負担となります。
そこで、医療費が高額になる場合には、事前に協会けんぽへ「限度額適用認定証」の交付申請をしましょう。申請から10日程度で交付(郵送)いたします。交付された「限度額適用認定証」を医療機関窓口へ提示することで、医療機関ごと(1か月単位 ※1日~月末)の保険診療分にかかる窓口負担が自己負担限度額までになります。
自己負担限度額は、年齢や標準報酬月額によって異なりますので、詳しくは下記をご覧ください。
▼限度額適用認定証についてはこちら▼
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r121/
≪オンライン資格確認による限度額適用認定証情報の確認についてのご案内≫
オンライン資格確認は、マイナンバーカードまたは、健康保険証の記号番号等により、医療機関・薬局等で健康保険資格や限度額適用認定証の情報確認ができる仕組みのことです。
オンライン資格確認を導入している医療機関等の受診では、本人の同意があれば、情報確認を行えるため、協会けんぽへの限度額適用認定証の交付手続きが不要となります。
次回のこんなときどうする?Part9は「出産のときに支給される一時金」をお話しする予定です。
【2】ジェネリック医薬品軽減額通知の発送について
次の方を対象に、ジェネリック医薬品軽減額通知を発送いたします。
対象者
◆主に生活習慣病や慢性疾患などの先発医薬品を長期間服用されている方
◆お薬代の自己負担軽減額が一定額以上見込まれる方
発送日
令和4年8月下旬
お届けする通知は、1ヶ月分の自己負担額軽減可能額等を掲載した通知です。
このお知らせは、ジェネリック医薬品への変更を強制するものではなく、ジェネリック医薬品を知っていただくこと、先発医薬品以外にもジェネリック医薬品という選択肢があることをお知らせする目的で送付しています。
ジェネリック医薬品に切り替えることで、加入者の皆さまのお薬代の負担軽減が図られるほか、健康保険財政の改善にもつながりますので、通知を受け取られた方はご検討いただけると幸いです。
【3】40歳~74歳の被扶養者(ご家族)の方へ~特定健診(集団健診)のお知らせ~
今年度、特定健診をまだ受診されていない方を対象に、各地域で実施している集団健診のご案内をお送りしています。「無料」で健診が受けられる大変お得な機会です。この機会にぜひ受診していただき、ご自身の健康管理にお役立てください。
▼特定健診(集団健診)の日程、開催会場、申込先は、こちら▼
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/miyazaki/cat040/20220601/
※すでに申込が終了している地域もございますので予めご了承ください。
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