令和04年04月13日
読者の皆さまこんにちは。協会けんぽ宮崎支部です。
桜が咲き、春の訪れを感じ、体を動かすのに気持ちの良い季節になりました。今月私は職場で宮崎県が実施しているSALKOのウォークラリーに参加します。
皆さまも自分に合った運動やスポーツ観戦などしてみませんか?
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目次
【1】こんなときどうする?
Part4.医療機関で全額自己負担した場合 療養費(立替払い)
【2】退職される方の保険証の回収と返却について
【3】限度額適用認定証・特定疾病療養受療証をお持ちの皆さまへ
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【1】こんなときどうする?
Part4.医療機関で全額自己負担した場合 療養費(立替払い)
緊急やむを得ない事情で保険証を提示できず、医療費の全額(10割負担)を支払ったとき等には、健康保険が本来負担する分(7割~8割)の払い戻しを受けられます。
※保険外診療は対象外となります。
次のようなケースが該当します。
・ 資格取得や扶養認定の手続き中の場合や、保険証を紛失していた場合等、医療機関等の窓口で保険証が提示できず、医療費を全額自己負担したとき。
・ 協会けんぽ加入後に、以前に加入していた保険者の保険証を使用してしまい、その保険者に医療費を返還し、結果全額自己負担したとき。
4月は特に上記のケースが多くなります。該当する場合はご請求ください。
▼療養費(立替払い)についてはこちら▼
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r56/
次回のこんなときどうする?Part5では、「療養費(治療用装具)」についてお話しする予定です。
【2】退職される方の保険証の回収と返却について
被保険者が事業所を退職される場合、それまでの保険証を使用できるのは退職日までです。退職日の翌日以降の病院受診時に誤って提示しないようご注意ください。誤って保険証を使って受診した場合は、後日、協会けんぽが負担した総医療費の「7~8割」の金額を被保険者(受診者)へ請求させていただきます。
事業所のご担当者さまへ
被保険者が退職される際には、必ず保険証を扶養家族分も含めて回収いただき、資格喪失届に添付の上、年金機構に速やかにお送りくださいますようご協力をお願いいたします。
【3】限度額適用認定証・特定疾病療養受療証をお持ちの皆さまへ
退職などの理由により資格喪失した保険証の記号番号で交付された「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」は使用できません。
また、転職などの理由により、保険証の記号番号が変更になった場合でも、以前の保険証の記号番号で交付された「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」は使用できません。
保険証の記号番号が変更となった場合は、新しい保険証の記号番号で「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」の申請手続きが必要です。
▼限度額適用認定証についてはこちら▼
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r121/
▼特定疾病療養受療証についてはこちら▼
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r123/
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発行 全国健康保険協会(協会けんぽ)宮崎支部
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