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宮崎支部

第122号(令和4年3月7日発行)


読者の皆さまこんにちは。協会けんぽ宮崎支部です。

やわらかい日差しに春の訪れを感じる3月は、人事異動や引越しなどに向けて社会生活の面でも大きな変化を迎える季節ですが、新たに始まる日々に期待が膨らむ一方、変化には不安や心配がつきものです。
特に季節の変わり目はストレスを感じやすくなります。「自然に触れる」「友人と話す」「スポーツをする」など自分に合ったリラックス方法を取り入れてみてはいかがでしょうか。

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

目次
【1】こんなときどうする?
   Part3.退職後の健康保険「任意継続健康保険」
【2】ジェネリック医薬品軽減額通知をお送りしました
【3】令和4年度健康保険料額表を掲載しました

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡
【1】こんなときどうする? 
   Part3.退職後の健康保険「任意継続健康保険」

3月は退職される方が多い季節です。
勤務していた事業所を退職した際は、引き続き何らかの健康保険制度への加入が義務付けられています。協会けんぽでは、下記の条件を満たしている場合に、協会けんぽの健康保険に引き続き加入できる「任意継続健康保険」があります。

・資格喪失日の前日(退職日)までに、被保険者期間が継続して2か月以上あること
・資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内(必着)に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

健康保険料は、退職時の標準報酬月額によって決まり、目安として、在職中に負担していた健康保険料(介護保険料の負担がある場合は介護保険料を含む)の約2倍(※)となります。
※任意継続健康保険料には上限があります。

また、ご家族を引き続き扶養に入れる場合には条件があり、それらを確認するための書類が必要です。
詳細は以下URLをご覧ください。

▼任意継続健康保険について▼
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3270/r147/

次回のこんなときどうする?Part4では、「療養費(立替払い)」についてお話しする予定です。

【2】ジェネリック医薬品軽減額通知をお送りしました

ジェネリック医薬品に切り替えた場合に、お薬代の負担軽減額が一定額以上見込まれる方を対象として、1ヶ月分の自己負担額軽減可能額等を掲載した通知を2月中旬にお送りしました。
このお知らせは、ジェネリック医薬品への変更を強制するものではなく、ジェネリック医薬品を知っていただくこと、先発医薬品以外にもジェネリック医薬品という選択肢があることをお知らせする目的で送付しています。

ジェネリック医薬品に切り替えることで、加入者の皆さまのお薬代の負担軽減が図られるほか、健康保険財政の改善にもつながりますので、通知を受け取られた方はご検討いただけると幸いです。

【3】令和4年度健康保険料額表を掲載しました

令和4年度健康保険料額表をホームページに掲載しましたのでお知らせいたします。

▼令和4年度健康保険料額表はこちら▼
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

発行 全国健康保険協会(協会けんぽ)宮崎支部
   〒880-8546 宮崎市橘通東1-7-4 第一宮銀ビル5階
電話 0985-35-5364

協会けんぽホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
宮崎支部ホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/miyazaki/


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