令和03年12月08日
読者の皆様こんにちは。協会けんぽ宮崎支部です。
12月に入り、年末年始が近くなると仕事でもプライベートでもイベントが多くなり、自分でも気づかないうちに体に負担をかけていることが多いと思います。かくいう私も、なかなか疲れが抜けないことを放置してしまいがちです。
体の調子を整えるための対策の一つとして、質の良い睡眠が挙げられます。質の良い睡眠をとることで、疲労を回復させ、自律神経を整える効果が期待できます。
眠気のメカニズムとして、体が温かい状態から冷えてくるときに眠くなると言われています。お風呂で温まって全身がぽかぽかしている状態から冷えるタイミングで床につけば、すっと入眠できるため、睡眠の質も向上するそうです。
年末年始で多忙なこの時期ですが、普段シャワーですまされる方は、湯船に湯を張り入浴してみてはいかがでしょうか?
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目次
【1】被扶養者資格の再確認のお願い
【2】制度改正
(1)任意継続被保険者に関する資格喪失要件が追加されます
(2)傷病手当金の支給期間が通算化されます
【3】令和3年任意継続健康保険料納付証明書を発送いたします
【4】年末年始の営業について
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【1】被扶養者資格の再確認のお願い
協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が現在もその状況にあるかを確認させていただくため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しております。
令和3年度につきましては、確認対象者がいる事業所様に対し、10月下旬~11月中旬にかけて「被扶養者状況リスト」をお送りいたしました。
提出期限は令和3年12月20日(月)までですので、ご提出がお済みでない場合は、期限内にご提出くださいますようお願いいたします。
被扶養者資格の再確認は、被扶養者の方の現況確認だけではなく、加入者割合に応じた拠出金の適正化により、保険料額の負担軽減にもつながる大切な確認となりますのでご理解とご協力をお願いいたします。
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【2】制度改正
(1)任意継続被保険者に関する資格喪失要件が追加されます
令和4年1月1日の制度改正により、生活実態に応じた加入期間の短縮化を支援する観点から、任意継続健康保険の資格を喪失する際の理由に、「任意継続被保険者でなくなることを希望したとき」が追加されます。
これにより、申し出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続健康保険を喪失することができるようになります。
(2)傷病手当金の支給期間が通算化されます
同一のけがや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで支給対象となります。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り返して支給可能になります。
▼傷病手当金の詳細についてはこちら▼
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
▼制度改正について、詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください▼
http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
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【3】令和3年任意継続健康保険料納付証明書を発送いたします
令和3年中に口座振替でひと月分以上保険料の納付があった被保険者を対象に、令和3年の任意継続健康保険料納付証明書をお送りいたします。発送予定日は下記の通りです。
発送予定日:令和3年12月24日(金)※全国一斉に東京から発送されます。
※納付書(前納・毎月)払いの被保険者に対しましては、領収書が発行されるため納付証明書の発送は行われません。確定申告の際は、ご自身の領収書でご確認ください。
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【4】年末年始の営業について
協会けんぽの年内の営業は、12月28日(火)17時15分までです。
翌年は、1月4日(火)8時30分からの営業開始です。
感染症予防対策の一環といたしまして、郵送によるお手続きをお願いいたします。
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発行 全国健康保険協会(協会けんぽ)宮崎支部
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