平成26年03月28日
在職中の保険証が使用できるのは退職日までです。ところが、保険証にはICチップや磁気データ等が組み込まれていないため、クレジットカードのように保険証が有効かどうかは保険医療機関等で判断できません。そのため、無効な保険証で受診された場合でも、保険医療機関等から協会けんぽに保険者負担分の医療費が請求されてしまいます。
リーフレット
(正しい保険証のルール)
退職後に在職中の保険証を使用してしまうのは次のような理由が多いようです。
誤って保険証を使用された場合は、一旦は協会けんぽが立て替えて保険医療機関等へ支払いますが、後日受診者から協会けんぽにお返しいただくことになります。
受診時に保険医療機関等で支払った自己負担額は総医療費の1~3割のため、協会けんぽが負担した医療費は残り7~9割となり、お返しいただく額は大きな負担となります。
例)3割負担の方が保険医療機関等で3,000円の自己負担を支払った場合 |
総医療費×3割=3,000円 よって治療に要した総医療費は10,000円 総医療費10,000円の内、協会けんぽが負担した医療費は7,000円 このため、受診者からお返しいただく金額は7,000円 |
退職後に他の健康保険制度(国保・健康保険組合など)にご加入されていたとしても必ず協会けんぽに返還しなくてはなりません。
退職後に誤って保険証を使用されないためにも、
・被保険者 ⇒ 退職後すぐに保険証(被扶養者を併せて)を事業主に返却してください。
・事業主 ⇒ 被保険者の方が退職される際には、必ず保険証(被扶養者分を併せて)
を回収してください。
また、病院を受診する際、退職後に加入する保険証が手元にない場合は、必ず医療機関にその旨を伝えてください。
協会けんぽの財政は、加入者や事業主の皆様が支払う保険料と国庫補助から成り立っています。 |