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宮城支部

傷病手当金支給決定における誤り

発生年月日

令和7年8月27日


事案

加入者様からの傷病手当金支給申請書について、法定支給期間を超えて支給決定を行ったことにより、過払いを発生させたものです。


発生原因 

担当者は、当該申請の支給日数を誤認したまま審査を進めました。また、本来行うべき登録を失念したため、管理者による確認を受けずに支給決定したことが原因です。


判明日

令和7年10月30日


判明契機

加入者様より提出された後続の申請書を審査する際に判明しました。


対応

加入者様に対し事象の説明および謝罪を行い、過払金について返納いただくことをご了承いただきました。


再発防止策

審査担当者、管理者によるミーティングにおいて、事例の共有ならびに事務手順の再確認を行い、事務手順に基づいた統一された審査を徹底致します。


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