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宮城支部

健診実施機関における健診結果票の誤送付について

発生年月日

令和7年6月10日

事案

生活習慣病予防健診を委託している健診機関(以下「受託業者」といいます。)において、加入者A様の「健診結果票」を、誤って加入者A様と同事業所に所属する加入者B様に送付し、加入者A様の要配慮個人情報が漏えいしました。


発生原因

受託業者において、封入封緘時の確認作業を怠ったことが原因です。


判明日

令和7年6月20日

判明契機

加入者A様の事業所事務担当者様から、受託業者へご連絡いただいたことにより判明しました。


対応

受託業者が加入者A様の事業所に訪問し、本事案の経緯等についての説明と謝罪を行い、ご了承いただきました。また、誤って送付した健診結果票を回収いたしました。

再発防止策

受託業者において、本事案について従業員へ周知及び注意喚起を行うとともに、作業手順を見直しました。また、今後は定期的に業務手順を点検することとしました。


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