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宮城支部

生活習慣病予防健診委託機関Aによる受診者あて健診結果票へのメタボリックシンドローム判定の記載漏れ

発生年月日

平成29年10月01日~令和5年03月31日

事案

生活習慣病予防健診委託機関Aが、40歳以上の受診者に通知する生活習慣病予防健診結果票にメタボリックシンドローム判定を記載せず作成し送付していたもの。


発生原因

当該委託機関において、40歳以上の受診者に通知する生活習慣病予防健診結果票にメタボリックシンドローム判定を記載し通知することを認識していなかった。そのため、当該機関の健診システムに該当項目を設定していなかった。


判明日

令和05年04月10日

判明契機

当協会の生活習慣病予防健診結果データ点検業務により判明。


対応

受診者のうち特定保健指導対象者については、当協会から別途階層化通知を送付し、メタボリックシンドローム該当であることを通知済み。

当該健診機関に対しては、実地にて調査のうえ顛末書の提出と再発防止の徹底を申し入れた。


再発防止策

当該委託機関に対し、当該業務における仕様書等の確認を徹底するよう指導。

当該委託機関の健診システムにメタボリックシンドローム判定項目の設定を行うよう改修を指示。


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