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京都支部


出産手当金の支払い遅延

発生年月日



令和7年7月3日

       


事案



申請された出産手当金の事務処理漏れにより給付の遅延が生じたもの。  



発生原因



システムにデータを取り込んだ申請書類の事務処理を行った際に、誤ったシステム操作を行ったため。



判明日



令和7年10月3日

判明契機



事業所担当者から進捗確認の照会を受けた際に、受付した申請書類をあらためて確認した結果判明したもの。    



対応



当該申請について直ちに給付処理を行うとともに、遅延したことについての経緯を説明のうえ謝罪し、ご了承をいただきました。      



再発防止策



今回の事案についてグループ内で情報を共有し、適切な事務処理のため処理手順を再確認するとともに、誤操作による処理漏れに係る確認手順を定め、実施することとしました。       



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