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京都支部

レセプトの返還請求情報登録誤りによる返納金の請求金額の過少請求について

発生年月日



令和7年3月7日


       

事案


資格喪失後受診による返納金について、債務者から納付が行われたことを確認し、療養費(立替払)に必要なレセプトの送付準備を行っていたところ、返納金額が誤っていることに気がつき、30円の過少請求が発生したもの。
レセプトの返還請求情報登録画面に返還請求金額を4,494円と入力するべきところ、誤って4,464円と入力してしまい、過少請求が発生した。


発生原因



返還請求金額登録時における担当者の入力誤りと担当者及び確認者の確認不足。

  

    

判明日



令和7年4月1日



判明契機



資格喪失後受診による返納金の納付を確認した後、対象レセプトの送付準備を行っていた際に判明。



対応



債務者に事情を説明のうえ、謝罪を行い、追加で30円の納付をしていただいた。


      

再発防止策


・担当者に対して、手入力を行った際は入力した情報が正しいことを確認したうえで登録することを徹底するように指導する。また、月の途中の資格喪失後受診等に係る分点や公費等で返還請求金額の手計算が必要な場合には、返還請求情報登録画面の返還請求理由欄に計算式を登録することを徹底する。
・確認者に対して、業務マニュアルで示されている確認作業を徹底するように指導する。
       
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