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京都支部

協会けんぽ資格喪失後受診の保険者間調整における過剰請求について

発生年月日



令和7年1月7日


       

事案



協会けんぽ資格喪失後の受診による返納金の保険者間調整において、国民健康保険(市役所)に対して23,436円の過剰請求が発生したもの。

同一債務者にかかる2つの債権に関して、先発の債権にかかる申請書等を受理及び市役所への請求等をしていたにも関わらず、後発の債権にかかる保険者間調整請求処理時に先発分の金額と合算して請求データを作成してしまい、過剰請求が発生した



発生原因



保険者間調整申請中(入金決定前)債権に対する確認不足。

  

    

判明日



令和7年3月4日



判明契機



保険者間調整の支給決定を行った市役所からの通知書に基づく収納登録作業において判明。



対応



市役所に事情を説明のうえ、過剰受領分を市役所へ還付した。


      

再発防止策


・同一債務者にかかる複数債権がある場合は、収納状況ではなく、必ずシステムに登録している事跡を確認する。
・同一債務者から複数の申請書を受付した場合にチェックがかかるよう受付簿を改良するとともに、請求データ作成時にも請求済データとの重複チェックを行い、重複請求になっていないかどうかを確認する。
       
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