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京都支部

他者の返戻送付状の混入による個人情報の漏洩について

発生年月日



令和7年2月28日


       

事案



被保険者A様の申請書を返戻する際に、被保険者B様の申請書の返戻送付状(被保険者B様が勤務する事業所宛の送付状)を誤って混入し、送付したことにより、被保険者B様の個人情報が漏洩したもの。



発生原因



「返戻する申請書」と「印刷した返戻送付状」の件数の突合を正しく実施していなかったため。

また、B様の返戻送付状が不足していることに気づいた際に、安易に返戻送付状を再印刷したため。

書類の封入封緘作業時に、返戻送付状及び申請書が同一人物分であるかを確認する際に、十分な確認が行えず、混入に気づけなかったため。

  

    

判明日



令和7年3月6日



判明契機



被保険者A様より再受付した書類を確認した際に判明。



対応




個人情報が漏洩したことについて謝罪のうえ経緯を説明し、ご了承いただいた。



      

再発防止策



・今回の事務処理誤りの事案についてグループ全体に共有し、注意喚起した。また、現状の返戻等送付書を伴う郵便物の発送状況を確認するとともに、改めて手順の明示及び共有を行った。
・封入封緘の際は、返戻送付状に記載された郵便番号、住所、名称等と申請書に記載された情報との突合を行うとともに、他者への送付物が混入していないかすべての書類を確認することを徹底する。



       
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