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京都支部

療養費(治療用装具)の支給金額誤りについて

発生年月日


令和7年1月31

       

事案


療養費(治療用装具)について、医師の指示日を「令和7年1月10日」と処理すべきところを「令和6年1月10日」と処理してしまったことで、誤った負担割合にて決定したことから、給付金の過払いが発生したもの。


発生原因


添付書類確認不足により、指示日を誤って処理したため。

      

判明日


令和7年2月17


判明契機


市役所から医療費助成等の計算にかかる療養費の給付決定額について照会があり判明。


対応


被保険者に対して今回の件について説明、謝罪のうえ、過払いの給付金をご返納いただいた。

      

再発防止策


・今回の事務処理誤りの事案についてグループ全体に共有し、注意喚起した。
・日々の事務処理の際、特に支給金額に直結する項目については、定期的に注意喚起を行なうこととし、慎重に処理を行うことを徹底する。
・事務処理の際、協会記入欄と本人記載欄及び添付書類により3点確認を行い、照合することを徹底する。
       
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