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京都支部

柔道整復施術療養費の振込誤り

発生年月日


令和4年11月25

       

事案


柔道整復施術療養費について、柔整師Aに支給すべきところ、誤って柔整師Bに支給したことにより、柔整師Aには支給遅延が、柔整師Bには返納金が発生したもの。


発生原因


新規に申請のあった柔整師Aの情報を登録する際に、同一口座番号(別銀行)にて登録のあった柔整師Bの情報を柔整師Aの情報であると誤認し、柔整師Bの口座に振り込み処理を行ったため。

      

判明日


令和5年6月23


判明契機


支部における内部調査により判明。


対応


双方の柔整師に対して連絡し、今回の件について説明、謝罪のうえ、柔整師Aに対しては改めて柔整療養費の振り込みを実施し、柔整師Bに対しては誤振込分の柔整療養費をご返納いただいた。

      

再発防止策


柔整師情報を登録する際には、同一口座番号の情報が登録されていないかの確認作業を行うことを再度徹底いたします。

       

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