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熊本支部

傷病手当金の支給決定誤り

発生年月日

令和7年10月2日

事案

傷病手当金の支給について、障害厚生年金との調整漏れにより過払いが生じたものです。


発生原因

申請者は傷病手当金と同じ傷病等で障害厚生年金を受給していたため、傷病手当金の支給について調整が必要であったが、その調整を行わないまま傷病手当金を支給決定したことが原因です。


判明日

令和7年10月24日

判明契機

年金情報に係る更生対象疑いリストを確認した際に判明しました。

対応

加入者様に架電のうえ、今回の支給決定誤りについて説明と謝罪を行い、返納についての了承を得ました。

再発防止策

職員に対し事案の周知を行い、障害年金との調整がある場合には、調整漏れが生じないよう確認の徹底を図ります。

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