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熊本支部

柔道整復施術療養費の振込先誤り

発生年月日

令和7年4月22日


事案

柔道整復施術療養費の支払いについて、振込先の口座名義等の登録を誤り別の施術所に振込を行ったものです。


発生原因

振込先口座等の確認が徹底されていなかったことによるものです。


判明日

令和7年5月14日


判明契機

誤って振込をした施術所からの電話連絡により判明しました。

対応

誤って振込した施術所へ謝罪及び返納金の説明を行い、了承を得ました。

本来振込すべき施術所へ謝罪及び再振込の説明を行い、了承を得ました。


再発防止策

職員に対し事案の周知のうえ注意喚起を行うとともに、改めて入力内容の確認を徹底いたします。

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