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熊本支部

傷病手当金の支給決定誤り

発生年月日

令和7年1月15日

事案

傷病手当金の支給について、在職中に支払われた報酬及び退職後の継続給付期間における老齢年金の調整漏れにより、過払いが生じたものです。

発生原因

本件は支給金額を手計算するケースであり、手計算をする際に報酬及び老齢年金との調整を見落としてしまったことが原因です。

判明日

令和7年4月2日

判明契機

傷病手当金の審査時に前回給付記録を確認した際に判明しました。

対応

加入者様と面談のうえ、今回の支給決定誤りについて説明と謝罪を行い、返納についての了承を得ました。

再発防止策

職員に対し事案の周知を行い、支給金額を手計算する場合には、報酬及び年金調整の漏れが生じないよう確認の徹底を図ります。

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