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熊本支部

被扶養者状況リストの誤送付

発生年月日

令和6年11月22日

事案

A事業所から提出された被扶養者状況リストを不備により返戻する際に、別のB事業所に送付したものです。

発生原因

書類を返戻する際の宛先等の確認が不十分だったためです。

判明日

令和6年11月25日

判明契機

B事業所からの問い合わせにより判明しました。

対応

B事業所を訪問し謝罪を行い、誤って送付した被扶養者状況リスト等を回収し、その後、A事業所を訪問し、誤送付について謝罪を行いました。

再発防止策

今回の事案について全職員に周知を行い、書類返戻の際の宛先(住所・事業所名等)の確認の徹底を図りました。

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