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熊本支部

特定保健指導実施機関による要配慮個人情報の漏えい

発生年月

令和6年7月

事案

特定保健指導を委託している保健指導委託機関(以下「委託先」といいます。)において、保健指導に関する個人情報について全国健康保険協会熊本支部(以下「熊本支部」といいます。)と事業所との間で共同利用に関することを希望しないと申出された方の氏名を誤って事業所あてに通知する事案が発生しました。

発生原因

委託先の担当者から別の担当者へ業務引継ぎの際、共同利用の確認作業の引継ぎが行われなかったため、本件が発生したものです。

判明日

令和6年7月16日

判明契機

委託先から熊本支部への連絡により判明しました。

対応

委託先の職員より、対象の加入者様へお詫びとご説明を行いました。

再発防止策

当該業務のフローチャートを作成し、マニュアル内容の強化を図りました。

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