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高知支部


発生年月日

令和7年2月3日

事案

直接支払制度を利用した出産育児一時金として、本来、医療機関の受取済額との差額を支給すべきところを、誤った金額を支給し、過払い金が発生しました。

発生原因

医療機関代理受取額を入力すべきところ、誤った金額を入力して決定したため、過払いが生じたものです。

判明日

令和7年2月19日

判明契機

支払基金からの出産育児一時金等請求内訳書の確認にて判明しました。

対応日

令和7年2月19日

対応

ご本人様に謝罪のうえ経過説明を行い、返納金の納付を依頼し、了承いただきました。

再発防止策

今回発生した事務処理誤りの経緯を担当グループ内で周知するとともに、事務処理内容の確認を徹底し、再発防止に努めます。


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