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神奈川支部

療養費(はり・きゅう)申請にかかる支給額決定誤りについて

発生年月日

 令和7年8月21日


事案

 療養費支給申請書(はり・きゅう)令和7年4月分について、診療費用の7割の金額で請求があったにもかかわらず、診療費用の8割の金額で支給決定したものです。


発生原因

 当申請書の受診者の診療費負担割合が2割であることから保険負担分として診療費用の8割の金額で支給決定をしましたが、正しくは、申請書の請求金額である診療費用の7割の金額を支給しなければなりませんでした。申請内容への認識不足と審査時の確認方法の理解不足により発生した事務処理誤りです。


判明日

 令和7年8月28日


判明契機

 申請者様より請求金額と振込金額が相違しているとの連絡があったことで判明しました。


対応

 申請者様へ支給金額に誤りがあったことを説明し、超過した支給金額を返納金として納めていただくことをお願いし了承していただきました。

 今後の再発防止策として、担当グループ全職員への当事務処理誤りの説明と情報共有に併せて、審査時の確認方法を理解したうえで正しい事務処理を行うことを再徹底し、適正な支給決定に努めます。

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