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神奈川支部

法第3条第2項(日雇特例)被保険者の生活習慣病予防健診費用(自己負担額)の過剰徴収

発生年月日

 令和6年6月15日


事案

 令和6年6月15日に生活習慣病予防健診と付加健診を受診した法第3条第2項(日雇特例)被保険者1名の自己負担金額について、健診機関の計算誤りにより、222円過剰に徴収していたことが判明しました。

 また、神奈川支部から健診機関に支払われた健診費用においては、222円少なく支払いが行われておりました。


発生原因

 当該受診者様は、生活習慣病予防健診の一般健診のうち、胃部レントゲン検査が未実施、付加健診のうち、眼底検査が未実施となりました。健診機関の担当者が未実施の検査分を減額しましたが、その計算手順で誤りがあり、自己負担金額が過剰に徴収されました。

 また、神奈川支部に提出された請求書を審査した際に、健診費用の計算誤りに気付くことができず、誤った金額で支払いが行われました。


判明年月日

 令和7年5月9日


判明契機

 神奈川支部で令和6年度に法第3条第2項(日雇特例)被保険者が受診した健診の支払金額を再確認した際に、金額誤りが判明しました。


対応

 健診機関から受診者様に謝罪を行い、返金についてご了承いただきました。また、神奈川支部から健診機関に不足となっていた健診費用の支払いを行いました。


再発防止策

 健診機関の職員間で金額のダブルチェックを行います。ダブルチェックの際は、手計算だけではなく、自動で計算されるツールを活用し、金額が正しいか確認を行います。

 加えて、法第3条第2項(日雇特例)被保険者の健診において検査の未実施があり、手計算が必要な時は、神奈川支部に連絡をして、金額が正しいか確認を行います。

 また、神奈川支部においても、未実施金額の計算について職員へ再周知を行い、健診機関から提出された請求書の金額を複数人で確認を行います。


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