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神奈川支部

生活習慣病予防健診における血圧測定結果の誤り

発生年月日

 令和7年3月27日


事案

 令和7年3月27日に生活習慣病予防健診と特定保健指導を受診した被保険者1名の血圧検査の結果におきまして、受診者様へ送付した健診結果通知票の数値に誤りがありました。

 また、神奈川支部へ提出した健診結果データの報告においても、血圧検査の結果が誤って報告されたことにより、特定保健指導の階層化区分が不一致となりました。


発生原因

 当該健診機関では血圧測定を2回実施し、受診者用健診結果通知票や神奈川支部へ提出する報告データにおいては、2回の測定結果のうち、低い方の数値を記載しました。しかし、特定保健指導の判定においては2回の平均値を参照し、階層化を行っていました。

 健診部門と保健指導部門において、血圧の数値の考え方に齟齬が生じていたことが原因です。


判明年月日

 令和7年4月30日


判明契機

 神奈川支部担当者が、健診機関から提出された特定保健指導の請求内容を審査した際に、特定保健指導の区分が不一致となっていたため、当該健診機関に確認を行ったところ、血圧の数値が誤って報告されていたことが判明しました。


対応

 健診機関から当該対象者1名様に謝罪の上、正しい健診結果通知票を送付しました。


再発防止策

 血圧を2回計測した場合は、特定保健指導だけでなく、受診者用健診結果通知票や神奈川支部へ提出する報告データにおいても、2回の平均値を報告するように院内で取り扱いを統一し、関係職員へ周知を行いました。

 また、現在手入力で血圧の数値を入力していますが、令和7年8月~9月にシステム改修を行い、自動で2回の平均値が出力されるようにします。

 なお、システム改修が終わるまでの間は、健診機関の職員間で数値に誤りがないかダブルチェックを徹底します。


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