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神奈川支部

健診実施機関による健診結果通知の送付先誤り

発生年月日

 令和7年3月28日


事案

 当該健診機関にて、A事業所に加入しているa様とb様の2名が健診を受診されました。令和5年度はa様のみ当該健診機関にて健診を受診されており、健診機関で作成している管理簿には「健診結果通知はa様のご自宅に送付する」とコメントが残されていました。

 令和6年度は受診者が2名になり、健診結果はa様・b様それぞれのご自宅に送付すべきでしたが、前年に記録した管理簿のコメントに従いa様のご自宅にa様とb様の健診結果通知を送付してしまいました。


発生原因

 健診結果通知を送付する際、送付先がご本人様のご自宅でないことに気付き、正しい送付先を確認すべきところ、その確認を怠ったまま発送してしまったことが原因です。


判明年月日

 令和7年3月31日


判明契機

 全国健康保険協会本部に寄せられた「お客様の声」により、判明いたしました。


対応

 健診機関より受診者様へお詫びをいたしました。


再発防止策

 健診結果送付先等の登録情報が、受診者ご本人または事業所健診担当者と異なる場合は、発送担当者に加え、健診予約担当者も併せて発送先を再確認することを徹底いたします。

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