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神奈川支部

任意継続保険料の収納処理誤りについて

発生年月日

 令和7年3月11日


事案

 口座振替にて納付いただいた令和7年3月分保険料について、当協会にて収納しなければならないところを、誤って被保険者様あてに還付したものです。


発生原因

 対象納付月である令和7年3月分保険料の納付を確認した時点で、前月令和7年2月分保険料が納付されているにもかかわらず、担当者が保険料未納による被保険者資格取消となる事案と誤認し、納付されていた令和7年3月分保険料を被保険者様に還付しました。

 収納情報の確認方法の理解不足により発生した事務処理誤りです。


判明日

 令和7年4月15日


判明契機

 令和7年3月分保険料が還付されたことにより、翌月令和7年4月分保険料が適正に収納処理されませんでした。その事後処理を行うにあたり、担当者が前月分保険料の収納処理誤りに気付いたことで判明しました。


対応

 誤って保険料を還付した被保険者様へ当該事案の経過説明及び謝罪を行い、還付した令和7年3月分保険料を再度納付いただくよう依頼いたしました。

 今後の再発防止策として収納情報の確認方法を徹底することで、適正な保険料収納を行うよう努めます。

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